中間法人から一般社団法人

大阪を拠点にSPCを用いた資産流動化業務等の投資銀行業務をサポートする会計事務所 淀屋橋総合事務所

中間法人 一般社団法人

中間法人から一般社団法人への移行

1. 中間法人から一般社団法人への移行(法務編)



平成20年12月1日から中間法人法は廃止され、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されます。これに合わせて、いくつかの対応が必要となります。

(1)従来の有限責任中間法人は、当然に一般社団法人に変わります。登記簿に表示される名称は、「有限責任中間法人●●」が、「一般社団法人●●」と変更となります。

(2)一般社団法人では、中間法人制度にはあった最低基金制度は、廃止されます。従って、12月1日移行設立される一般社団法人には、基金に関する記述はなく、従来からある有限責任中間法人の基金に関する登記事項は、法務局の職権により抹消されます。

(3)(1)の名称変更により定款を変更する場合、平成20年12月1日移行に最初に到来する事業年度末の定時総会までに定款変更決議を行い、登記をする必要があります。

参考URL
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji124.html

2. 中間法人から一般社団法人への移行(会計・税務編)

有限責任中間法人から一般社団法人へ移行するに伴い、会計・税務に関して以下の対応が必要となります。

(1)名称変更に伴い、税務署(地方税務署を含む)へ名称変更の異動届の提出が必要となります。
 参考URL http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/006.pdf

(2)銀行口座を開設している金融機関に対しては、法人名称変更の届けが必要となります。書式等は、取引金融機関へお問い合わせ下さい。

(3)公益認定を受ける又は申請する一般社団法人は、公益法人会計基準が適用されます。しかし、通常、ストラクチャーで利用される一般社団法人は、公益認定を受けることはないため公益法人会計基準が適用されることはなく従来と同じ「貸借対照表」「損益計算書」等を作成することとなります。(公益法人会計基準の運用指針 2(1)~(4)より公益認定申請しない一般社団法人は、公益法人会計基準の適用対象外)

 参考URL https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=110&gyouseiNo=00&contentsNo=00203&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&conten
tsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120009259&meiNo=1120007669&seiriNo=undefined&edaNo=
undefined&iinkaiNo=undefined&topFlg=0
 
(公益法人会計基準)
     https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=110&gyouseiNo=00&contentsNo=00203&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType
=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120009261&meiNo=1120007673&seiriNo=undefined&edaNo=undefined&iinkaiNo
=undefined&topFlg=0
 
(公益法人会計基準の運用指針)

3. 合同会社の手続き


 通常、合同会社の定款及び登記簿謄本には、合同会社の社員として有限責任中間法人の名称が記載されています。有限責任中間法人が、一般社団法人に変更となった場合、定款の変更及び変更登記が必要となります。

 また、合同会社の代表社員の名称変更は、レンダー等の関係当事者へ通知しなければならない場合もあります。通知の要否については、プロジェクト契約書や金銭消費貸借契約等の契約書面の確認が必要です。

 合同会社名で、財務局へ適格機関投資家等特例業務の届出書等を提出している場合は、代表社員の名称が『有限責任中間法人○○』から『一般社団法人○○』へ変更となりますので、財務局へ変更届の提出が必要です。  
 



Powered by ホームページ作成