金融商品取引法への対応支援ページ
1. 中間法人の対応
基金拠出者から中間法人への基金拠出は、『有価証券』として金融商品取引法の規制対象となります。基金拠出を有価証券に該当しないものとし金融商品取引法の適用にならない方法として、
(1) 中間法人の定款にて、基金拠出者の基金拠出額を超えての残余財産返還請求権を放棄する。
(2) 中間法人の基金拠出者が、中間法人に対して残余財産の返還請求権を放棄する旨の念書を差し入れる。
が考えられます。
既に実行されている案件の場合(1)は、関係当事者の承諾が必要であり事務的な手間や時間的制約が大きい。そのため、既実行案件では(2)で対処することが現実的と考えられます。
1.念書サンプル
1. SPC(合同会社 有限会社)の対応
既に組成されているSPCで、投資家が適格機関投資家ではないが、今後追加募集をしないスキームで、信託受益権等の金融商品で運用している場合、金融商品取引法施行後3ヶ月以内に財務局へ届出が必要となります。
1.いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について(金融庁)
2.届出書様式(関東財務局)
