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税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPCは、一定の要件を満たす場合は、連結子会社の対象外とする規定があります。具体的には、すなわち、適正な価額で譲り受けた資産から生じる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受されることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的によって適切に遂行されているという要件を満たす場合においては、特別目的会社を連結財務諸表作成対象の範囲外と推定している(財務諸表規則第8条7項)。
この他「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」によると,株式会社における議決権を想定した連結会計基準等を投資事業組合に適用する場合には,業務執行の権限を用いることにより支配力を判断することが適当とされています。ここで,通常,特別目的会社では,定められた計画を適切に運営するため,アセットマネジメント(以下「AM」いう)会社とAM契約を締結することが一般的です。このAM契約は,通常,投資家の利益の最大化を目的としているため,管理業務に準じたものと考えられますが,AM会社が特別目的会社に同時に出資していたり,AM契約そのものの内容によっては,営業者SPCの業務執行権の一部又は全部を委託しているものと解釈されます。
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