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税理士法人 淀屋橋総合会計
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1.税金の減免(固定資産税)
現在公表されているコロナウイルス関連での税制の支援としては、中小企業に限って固定資産税の減免制度があります。ただ、これは来年度(2021年度)の固定資産税の減免で、2020年支払う固定資産税が減免されるものではなく、今すぐ効果を得られるものではありません。以下にこの制度の概要をお伝えします。また、設備や建物などの償却資産が減免対象で、土地は減免の対象ではありません。
2020年の納税については、猶予の制度がありますが、減免の制度は用意されておりません。猶予を選択する時は、各市町村へ猶予の申請書の提出が必要です。
2020年の固定資産税を1年間猶予をして、2021年の固定資産税を減免を受けることで、事実上、2020年に1年分の固定資産税の支払減免と同じ効果を受けることが出来ます。
① 経済産業省の公表資料へのリンク
② 減免手続き(認定経営革新等支援機関による確認書発行必要)
※弊事務所は、認定経営革新等支援機関です。
2.納税の猶予(法人税、消費税等の国税)
上記のような減免ではありませんが、新型コロナウイスルなどの影響で、前年から売上高が20%以上減少していると、延滞税負担なく、1年間納税を猶予する制度があります。
3.コロナウイルス問題での国税の対応
国税庁よりコロナウイルス問題に関する申告・納税や経理処理での疑問点をまとめたものがあります。申告や納期限の延長、賃料減額や役員報酬引下げによる税務上の扱いを説明しております。
・国税におけるコロナウイルス拡大防止への対応と申告・納税に関するFAQ
1.持続化助成金
中小企業限定で、前年同期比で1ヶ月の売上高が、50%以上減少している場合、法人の場合、最大200万円個人の場合、最大100万円助成される制度です。
2.テレワーク導入による助成金
テレワーク制度を導入する場合、当初の導入費用の一部を助成する制度があります。東京都の場合、これとは別途の助成金があります。
①テレワーク助成金(全国)へのリンク
②テレワーク助成金(東京都)へのリンク
3.雇用調整助成金
コロナウイルス問題等で、休業を余儀なくされ、従業員を休業させた場合に、事業者が休業補償を支払った際に、それを補填する制度です。
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