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税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPC(合同会社、特定目的会社等)は原則として消費税の納税義務があります(消費税法第5条)。ただし、SPCのうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除されます(消費税法第9条第1項)。
しかし、特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間)の課税売上高が1000万円以上の場合は、消費税の納税義務は免除されません。消費税課税事業者選択届出書を提出すれば消費税の申告書を提出することが可能となります(消費税法第9条第4項)。
また、事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、消費税の納税義務免除(消費税法第9条第1項)を適用しません(消費税法第12条の2第1項)。
SPCは一般社団法人の子会社として資本金100万円程度で新設されることが一般的です。そのため、何らかの届出をしなければ課税事業者にはなりません(消費税法第9条)。課税事業者を選択すべきか否かは投資スキームのキャッシュフロー等より適切に判定することになります。
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