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税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPC税務では、二重課税の回避がポイントとなります。これには、投資スキームに応じて異なる制度があります。
【GK-TKスキーム】
GK-TKスキームの場合、匿名組合(TK)出資者は、合同会社(GK)の事業で生じた利益は、法人税法基本通達14-1-3により匿名組合出資者にパススルーされ、GKで生じた利益に対して、課税されず利益配当を受けたTK出資者に課税されることで、二重課税を開始しています。
(注)
(匿名組合契約に係る損益)法人税法基本通達14-1-3
法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入し、法人が営業者である場合における当該法人の当該事業年度の所得金額の計算に当たっては、匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額又は負担させるべき損失の額を損金の額又は益金の額に算入する。(昭55年直法2-15「三十三」、平17年課法2-14「十五」により改正)
【TMKスキーム】
特定目的会社(TMK)のうち、第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当の額で、第2号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の計算上、損金の額に算入するとされています(租税特別措置法第67条の14)。なお、この特例の適用を受けるには、申告書記載義務及び書類保存義務等が課されています。
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