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税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPC(特別目的会社)には、大きく分けてTMK(特定目的会社)とGK(合同会社)を使われるケースが一般的です。TMKは、資産流動化法に基づく会社で、GKは会社に基づく会社と基となる法律が異なり、特に④の二重課税の回避の適用方法も異なります。
TMKは、借入・社債発行・優先出資発行の方法で資金調達します。資金配分は借入・社債が優先し、優先出資が劣後します。
GKは、投資家とTK(匿名組合)契約を締結します。TK契約も優先TK契約と劣後TK契約を締結することが可能です。この場合、借入→優先TK→劣後TKの順番で資金の配分を行います。
TMKでは資産流動化計画の作成など、事務的な手間が増えますが、一方で計画に記載通りの投資を行うので、透明性や適格性が維持されやすく、投資家から資金を集めやすいというメリットがあります。
一方で、GK-TKスキームでは、TMKより事務手間が少ないというメリットがありますが、当事者間の契約でしか投資内容を拘束できません。
【TMKとGKの比較】
TMK | GK | |
根拠法 | 資産流動化法 | 会社法 |
資産流動化計画 | 作成必要 | 作成不要 |
行政のモニタリング | 決算書を財務局に提出 | 年に一度、財務報告 |
投資家からの資金調達 | 優先出資を発行 | 匿名組合契約を締結 |
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