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税理士法人 淀屋橋総合会計
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不動産特定共同事業法・金融商品取引法

 不動産特定共同事業法では、不動産から生む収益を担保として匿名組合出資等を受ける場合、SPCは不動産特定共同事業法の免許を取らなければならないとされています。(不動産特定共同事業法第3条)。ただし、SPCが信託銀行などと信託契約を締結して不動産を信託受益権に変えれば、免許を取る必要はありません(リンク)。また、TMKの場合は、匿名組合契約を締結しないので、免許を取る必要はありません。GK-TKスキームでは、GKの免許取得を回避するため不動産を信託受益権化することが一般的です。

 この他、金融商品取引法の要請によりGKが投資家と匿名組合契約を締結する前に、第2種金融商品取引業者(証券会社等)にTK出資の募集業務を委託しなければなりません。この制度は、TK出資に伴うリスクを証券会社等より行うなど、投資家保護を図ることにあります。

目次

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