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税理士法人 淀屋橋総合会計
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一般社団法人がSPCの親会社となっているケースが多くあります。その理由は、先述のSPCの機能②の『倒産隔離』のためです。では、なぜ一般社団法人がSPCの親会社になれば、倒産隔離が出来るのでしょうか?それは、一般社団法人の構造が株式会社などとは異なることにあります。
株式会社の場合、株式出資者は当然の株式会社の『株主』となり会社の意思決定権を有します。そのため、『株主』が経営破たんすると株式会社も経営破たんします。経営破たんにより株式会社の保有資産を処分すると、市場価値より低く換金されることが多く、その資産を担保に取っている金融機関や投資家は、想定外の損失を被ることがあります。
その想定外の損失を回避するため、SPCの株主(親会社)には株式会社ではなく一般社団法人にしています。一般社団法人は出資者から『基金』という名目で資金を募ります。その基金を出した者は、一般社団法人の意思決定権を持つことはなく、別に意思決定権を持つ『社員』が就任します。このため、一般社団法人のスポンサーである『基金提供者』が破たんしても、一般社団法人を通じて、SPCの破たん手続きに入ることはありません。つまり、一般社団法人がスポンサーとSPCとの支配関係を遮断しています。これが『倒産隔離』という機能です。
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